最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)1939 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木光友の上告趣意中、憲法三六条違反をいう点は、モーターボート競走
法二七条二号の規定をもつて、憲法三六条にいわゆる残虐な刑を定めたものといえ
ないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三
日宣告、刑集二巻七号七七七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がな
く、憲法三一条違反をいう点は、モーターボート競走法九条の三、同法施行規則(
昭和二六年運輸省令五九号)五条ないし九条には、「勝舟投票」の内容について具
体的かつ詳細に規定されているのであるから、これに類似する行為を処罰する同法
二七条二号の規定が、犯罪の構成要件として、所論のように、抽象的かつあいまい
であるということはできない旨の原判断は正当であるから、所論はその前提を欠き、
その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
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